香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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相続税の申告期限までに遺産分割が成立しないことがあります。
この場合、分割されていない財産については、相続人が民法に規定する割合に従って、その財産を取得したものとして課税価格を計算します。
その後、未分割財産につき分割が行われ、相続人が分割によって取得した財産にかかる課税価格が、法律に従って計算された課税価格と異なるときは、その実際の分割により申告書を提出または更正の請求をすることができます。
①農地等についての相続税の納税猶予
農地等についての相続税の納税猶予の対象となる農地は「被相続人が農業の用に供していた農地等で申告期限までに遺産分割されているもの」であり、未分割の場合には納税猶予が適用されません。
②配偶者の税額の軽減
原則として相続税の申告期限までに財産の全部または一部が分割されていない場合、その分割されていない財産には適用できません。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された財産について税額軽減を受けることが出来ます。
そのためには、相続税の申告期限までに、遺産が分割されていない事情や分割の見込みなどを記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して提出しておかなければいけません。
③小規模宅地等についての相続税の特例
②と同様に相続税の申告期限までに財産が分割されていない場合、特例は適用できませんが、申告期限から3年以内に分割された場合は特例を適用することが出来ます。
こちらも②と同様に、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかなければいけません。
相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合には、民法が規定する割合に従って、相続税の申告をします。
その後、遺産分割が成立すれば、その割合で申告をすることになります。
遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが出来ず、かつ法定相続分にもよらない場合は、家庭裁判所で調停、審判を受けることになります。
①調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う遺産分割についての話し合いです。
話し合いとはいっても、遺産分割調停は原則として、相続人同士が直接話し合うわけではなく、調停委員が交互に意見を聞く形で話し合いが進みます。
②審判
遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となり、遺産分割審判へ移行します。
遺産分割審判とは、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう手続きです。
遺産分割審判では、裁判所が各相続人の言い分を聞いて、「誰がどの財産をどのような割合で取得するか」を決定します。
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