香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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贈与税の計算と税率(暦年課税)

概要

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

次に、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

そして、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

贈与税の速算表

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

速算表の利用に当たっては、基礎控除額110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。

それによって、贈与税額が分かります。

●一般贈与財産用(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に私用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1000万円以下1500万円以下3000万円以下3000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

 

●特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。

例えば、祖父母から孫への贈与、親から子への贈与などに使用します。

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1000万円以下1500万円以下3000万円以下4500万円以下4500万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

 

具体例

●一般贈与財産の計算

贈与財産の価額が500万円の場合

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円

贈与税の計算 390万円×20%-25万円=53万円

 

●特例贈与財産の計算

贈与財産の価額が500万円の場合

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円

贈与税の計算 390万円×15%-10万円=48.5万円

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