香川県高松市の篠原税理士事務所

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相続放棄と限定承認

遺産を相続すると、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。

そのため、どのように相続するかは慎重に判断することが大切です。

本記事では、初心者にもわかりやすく「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の違いとポイントを解説します。

1.単純承認とは

借金がほとんどない場合や、借金より財産の方が多い場合は、特に手続きをしなくても財産も借金もすべて受け取る「単純承認」となります。

●遺産の一部を売ったり使った場合も、自動的に単純承認したとみなされます。

●手続き不要で簡単ですが、マイナスの財産も引き継ぐ点に注意が必要です。

2.相続放棄とは

借金が財産より多い場合は、相続をやめる「相続放棄」を選ぶことができます。

自分の財産を使って借金を返す必要はありません。

●相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

●一度放棄すると取り消せません。

相続人が複数でも、1人だけで放棄することが可能です。

3.限定承認とは

財産の全体像がわからず、単純承認は不安、でも放棄もしたくない場合に使えるのが「限定承認」です。

プラスの財産の範囲内で借金を返済するため、相続人が自分のお金を使って返済する必要はありません。

●手続きは、相続人全員で家庭裁判所に申請する必要があります。    

4.財産を整理して判断しよう

どの方法を選ぶにしても、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握することが大切です。

相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります。

●この期間中、借金の貸主(債権者)は通常、請求を急ぎません。

生前に財産目録を作っておくと、家族が安心して手続きを進められます。

5.まとめ

●単純承認:財産も借金もすべて受け取る。

相続放棄:借金が多い場合は受け取らずに済む。

限定承認:財産の範囲内で借金を返す。

高松市で相続税の申告や試算をご検討の方は、篠原税理士事務所までご相談ください。

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