香川県高松市の篠原税理士事務所
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先代名義の不動産を適切に処理することで、相続税額が大きく変わることもあります
例えば、母が亡くなり、相続人が子供2人というケースを考えてみましょう。
父はすでに亡くなっていますが、相続登記をしておらず、父名義の不動産が残っているという状況です。
一見すると父名義の不動産は母の相続とは無関係に思えるかもしれません。
しかし、実務上は相続税の計算に大きく影響する重要な論点となります。
父が亡くなった際に遺産分割が行われていない場合、その不動産は
・母 1/2
・子供 各1/4
という形で共有状態のままになっています。
そのため、母が亡くなった時点で、不動産のうち母の持分である1/2が母の遺産に含まれることになります。
つまり、相続税の計算上は、この不動産の評価額の1/2を母の遺産として計上する必要があります。
ただし、この取り扱いは絶対ではありません。
相続税の申告期限までに、子供2人で父の遺産分割協議を行い、例えば
・父名義の不動産を子供の一方が単独で取得する
・父名義の不動産を子供2人が共有で取得する
などと決まった場合には、取り扱いが変わります。
民法の「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」という規定により、父の遺産分割の内容は父の相続開始時にさかのぼって効力を生じます。
その結果、当該不動産は当初から子供が取得していたものとして取り扱われ、母の遺産には含まれない整理となります。
※ただし、相続税の申告期限内に父の遺産分割協議が成立していることが前提となるため、スケジュール管理には注意が必要です。
このように、遺産分割の方法によって母の遺産の範囲が変わるため、相続税額が大きく変わる可能性があります。
特に不動産の評価額が大きい場合には、無視できない差が生じることもあります。
当事務所では、このようなケースでは
・司法書士と連携し
・父の不動産について子供2人で遺産分割協議を行い
・相続登記まで完了させることで
・当該不動産を母の遺産から外したうえで相続税申告を行う
という対応をとることが多くあります。
先代名義の不動産が残っている場合、そのまま相続税の申告をすると、思わぬ形で相続税の負担が大きくなることがあります。
一方で、適切な手続きを行うことで、遺産の範囲と税額を大きく見直せる可能性もあります。
お早めにご相談いただくことで、取り扱いの選択肢が広がり、結果として相続税額に大きな差が生じるケースもあります。
高松で、先代名義の不動産が残っているケースの相続税申告についてお悩みの方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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