香川県高松市の篠原税理士事務所

相続税申告、法人決算、確定申告に対応
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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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親族関係が複雑な相続税申告にも対応しています

前妻との間に子供がいる場合の相続税申告

父が亡くなり、相続人が妻と子供Aというケースを考えてみましょう。

一見すると、一般的な相続のように思えます。

しかし、父に離婚歴があり、前妻との間に子供Bがいる場合には注意が必要です。

前妻に相続権はありませんが、前妻との間の子供Bは相続人となります。

面識のない相続人がいるケース

実務上、子供Bとは長年交流がなく、連絡先すら分からないというケースも少なくありません。

しかし、相続税の申告義務は

・妻

・子供A

・子供B

の全員にあります。

子供Bとしては、何十年も会っていない父の財産状況など把握できないのが通常です。

一方で、妻と子供Aとしても、遺産分割協議を行うためには子供Bとの連絡を避けて通ることはできません。

実務上の一般的な進め方

比較的スムーズに進むケースでは、

・妻と子供Aが税理士に依頼

・財産の調査と申告書の作成を先行

・その後、子供Bに連絡

・遺産の全容を開示して遺産分割協議を実施

・全員で申告

という流れになることが多く、これが最も整理された形といえます。

遺言書がある場合はさらに複雑に

問題は、遺言書が存在し、かつその内容が子供Bの遺留分を侵害しているケースです。

この場合、

・子供Bが妻側が用意した税理士の関与を拒否

・弁護士に依頼して遺留分侵害額請求を行う

・場合によっては遺言の解釈を巡って争いになる

といった展開になることがあります。

こうなると、子供Bは相続税の申告どころではなくなります。

さらに、子供Bは遺産の全体像にアクセスできないため、仮に子供Bが独自に税理士を手配したとして、申告が進まないという状況に陥ることもあります。

実務で起こりがちな申告の形

このようなケースでは、

・妻と子供Aのみで相続税申告を行う

・子供Bは無申告の状態となる

という形になることも少なくありません。

その後、

・遺留分の交渉や訴訟が終結

・和解成立

となった段階で、

・妻と子供Aは修正申告または更正の請求

・子供Bも期限後申告(多くの場合、妻側の税理士が関与)

という流れになるケースが見受けられます。

早期対応が重要です

前妻との間に子供がいる相続は、

・相続人の確定

・連絡調整

・遺産分割協議

・税務申告

のすべてにおいて、通常の相続よりも大きな負担がかかります。

特に、相続税の申告期限(10カ月)は延長されないため、トラブルの有無にかかわらず、早期に対応方針を決めることが重要です。

高松で複雑な相続税申告にお悩みの方へ

前妻との間に子供がいるケースや、相続人同士の関係が複雑なケースでも、進め方によって円満な対応は可能です。

当事務所では、このような調整が難しい案件についても対応実績があります。

(前妻・前々妻それぞれに子供がいるケースなど、親族関係が複雑な事案にも対応しています。)

高松で親族関係が複雑な相続税申告についてお悩みの方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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