香川県高松市の篠原税理士事務所
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2つの典型パターンについて解説
相続税の実務において「名義預金」は非常に重要な論点です。
一口に名義預金といっても、大きく2つのタイプに分けて整理する必要があると考えます。
この区別が曖昧なままだと、名義預金に対する理解を妨げる一因になります。
まず1つ目は、実質的な管理・支配が被相続人にあるケースです。
例えば、
・親が子供名義の預金口座を開設
・その口座に親自身の資金を入金
・資金の管理は親が行っている
・通帳や印鑑も親が保管している
といった場合です。
このようなケースでは、形式上は子供名義であっても、実質的には親の財産と評価されます。
そもそも贈与は「あげます」「もらいます」という双方の意思が合致して成立する契約です。
もらった側が、もらったことを認識していないという状況は、通常は想定しにくいものです。
子供がその存在を認識していないような口座については、贈与契約自体が成立していないと考えられます。
そのため、このような預金は名義預金として相続財産に含まれることになります。
2つ目は、贈与としての形式はあるものの、贈与税の申告が行われていないケースです。
例えば、
・親が子供や孫に資金を渡している
・その後の管理や使用は子供や孫に任されている
といった場合です。
一見すると贈与契約が成立しているように思えますが、申告が行われていない場合には注意が必要です。
税務上は、
・本当に贈与として認識していたのか
・単なる資金移動ではないか
という観点から厳しく判断されます。
贈与であれば、通常は贈与税の申告が行われることが想定されます(基礎控除以下であれば申告不要です)。
そのため、贈与税の申告が行われていない場合には、「当事者が贈与として認識していなかったのではないか」という疑いが生じます。
結果として、贈与契約の存在自体が否定され、当該資金は「貸付金」や「預け金」として相続財産に含まれると判断される可能性があります。
ここまで読んで、「贈与税には時効があるのではないか?」と考えられる方もいらっしゃると思います。
確かに、贈与税にも時効はあります。
しかし、それは
・贈与税の申告をしている
・その計算内容に誤りがある
といった場合の話です。
例えば、土地の贈与について申告はしているものの、評価方法に誤りがあったようなケースです。
一方で、そもそも贈与税の申告が行われていない場合には、「それが贈与であったのか」という前提事実に疑義が生じるため、時効の問題として処理されるものではありません。
仮に、贈与税を負担せずに親族名義へ資金を移すだけで相続財産から除外できるとすれば、多くの方が同様の方法を選択すると思われます。
これは相続税の制度趣旨を大きく損なうことになります。
そのため、税務上はこのような資金移動については厳格に判断される傾向にあります。
名義預金は、
・実質的な管理・支配の問題
・贈与としての認識と申告の問題
という2つのタイプに大別されます。
どちらのケースに該当する場合でも、相続税申告において非常に重要な論点となります。
生前に親族間で大きな資金移動がある場合には、その内容を整理し、適切な対応を検討することが重要です。
高松で、名義預金や生前贈与が関係する相続税申告にお悩みの方は、高松の相続税申告に強い篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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