香川県高松市の篠原税理士事務所

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税理士 篠原祥貢

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借りた土地の上に家を建てて住んでいる場合の相続税の落とし穴

借地権とは

他人の土地を借りて、その上に家を建てて居住しているケースがあります。

一見すると特に問題のない状況に思えますが、相続の場面では思わぬ税負担につながることがあります。

これは、その土地について「借地権」という権利が認められ、相続財産として評価される可能性があるためです。

このようなケースでは、相続税の申告において借地権の取り扱いが重要な論点となります。

借地権とは何か

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。

法律上は、

・地上権

・土地の賃借権

のいずれかに該当しますが、実務上は契約書が作成されていないケースも多く見受けられます。

契約書がなくても借地権は成立する

例えば、

・地代を継続的に支払っている

・他人の土地の上に建物を建てて居住している

・地主から特段の異議が出ていない

といった事情がある場合には、形式的な契約書がなくても、建物所有目的の土地の賃貸借契約が存在すると判断される可能性が高いといえます。

借地権は相続財産になる

このように借地権が認められる場合、その権利自体が相続財産として評価されます。

一般的には、土地の評価額に対して一定割合(地域にもよりますが30%~70%程度)が借地権として評価されるため、無視できない金額となることもあります。

相続人にとっては「不要な財産」になることも

問題となるのは、相続人がその建物に居住する予定がない場合です。

本来であれば、建物を取り壊して土地を返還したいと考えているにもかかわらず、借地権が相続財産として評価されることで、結果的に相続税の負担が増加するケースがあります。

実務上は「相続税を納めるためだけに借地権が存在しているように感じる」といった声も聞かれます。

実際、相続発生後にこの問題に気づいてご相談いただくケースも少なくありません。

生前の整理が重要

このような事態を避けるためには、生前のうちに一定の整理を行っておくことが重要です。

例えば、

・建物の取り壊し

・地主への土地返還

・住み替え(賃貸物件への転居など)

といった対応を行うことで、相続人の税負担を軽減できる可能性があります。

また、建物の取り壊し費用についても、相続発生後に遺産から拠出するより、生前に被相続人の資産から拠出しておく方が合理的な場合があります。

まとめ

借地の上に自宅を建てている場合、相続税の申告において借地権が思わぬ形で課税対象となることがあります。

相続人にとって不要な財産として重荷となるケースもあるため、早めに対応を検討しておくことが重要です。

当事務所では、司法書士と連携し、借地の整理を含めた相続税対策の実績があります。

高松で、借地権が関係する相続税についてお悩みの方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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