香川県高松市の篠原税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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株式会社と合同会社 どっちがいい?

会社には、

・株式会社

・合同会社

・合名会社

・合資会社

など、いくつかの種類があります。

もっとも、実際に税理士として会社設立のご相談を受ける場合には、「株式会社」か「合同会社」の二択になります。

そして、結論から言えば、株式会社を設立される方が圧倒的に多いです。

合同会社は近年増えていますが、それでも実務上は株式会社を選択される方が多数派です。

なお、昔は有限会社という形態もありましたが、有限会社法は既に廃止されており、現在、新たに有限会社を設立することはできません。

株式会社と合同会社で税金は変わる?

よく誤解されますが、株式会社と合同会社で、法人税の計算方法や税率に違いはありません。

そのため、株式会社にするか合同会社にするかは、

・設立コスト

・対外的な信用力

・事業内容

・取引先

などを踏まえて判断することになります。

私が考える一つの判断基準

税理士として起業相談を受けるとき、私自身は次のような視点で考えることが多いです。

合同会社が向いているケース

・会社設立コストを抑えたい

・得意先が一般消費者

・店舗名や屋号を前面に出して活動するため、会社名をあまり表に出さない業種

例えば、

・飲食店

・美容業

・学習塾

・買取店

などは、合同会社と相性が良いケースが多いと思います。

株式会社が向いているケース

一方で、

・取引相手が企業

・会社名を前面に出して活動する

・対外的な信用力を重視したい

という場合には、株式会社を選択されるケースが多いです。

特に建設業は、ほぼ100%株式会社という印象です。

途中で変更することも可能

なお、最初は合同会社で設立し、事業が軌道に乗った後に株式会社へ変更することも可能です。

逆に、株式会社から合同会社へ変更することも制度上は可能です。

もっとも、変更には一定の費用が必要になるため、設立時点である程度方向性を考えておくことが重要です。

会社設立は、単に「どちらが得か」だけではなく、

・どのような事業を行うのか

・誰を相手に商売をするのか

・今後どのように事業を拡大したいのか

まで含めて考える必要があります。

高松市で会社設立・法人成りをご検討の方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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