香川県高松市の篠原税理士事務所
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昔は、資本金には最低額がありました。
有限会社は300万円、株式会社は1000万円です。
しかし、現在の会社法ではこれが撤廃され、極端な話、資本金1円でも会社を設立することが可能です。
もっとも、実際には、資本金の額によって会社の印象が変わることも少なくありません。
一般的には、資本金が大きいほど「しっかりした会社」というイメージを持たれやすい傾向があります。
では、実際に資本金をいくらに設定するべきなのでしょうか。
当事務所のお客様は、ひとり社長や家族経営など、比較的スモールビジネスの方が中心なので、以下では小規模法人を前提としてお話しします。
最近はインボイス制度の導入により事情が変わっていますが、業種によっては、設立第1期・第2期の消費税が免除されるケースがあります。
この扱いを受けるためには、原則として資本金を1000万円未満にする必要があります。
会社を設立すると、利益が出ていなくても、毎期必ず法人住民税の均等割が発生します。
この均等割は、資本金等の額と従業者数によって区分されています。
均等割を最低区分に抑えるためには、資本金等の額を1000万円以下にする必要があります。
資本金を1円や10円で設立すると、取引先から「本当に事業を行うつもりがあるのか」と思われる可能性があります。
そのため、当事務所では、少なくとも100万円程度で設立されることをおすすめしています。
また、昔の有限会社の最低資本金であった300万円を一つの目安にする方もいらっしゃいます。
一方で「事業を回すには2000万円くらい必要」というケースもあります。
その場合でも、例えば、
・資本金100万円で会社設立
・残りは社長個人から会社への貸付金
という形にすることが可能です。
会社へ貸し付けたお金は、会社の資金に余裕があるときに、自由に返済を受けてもらって構いません。
資本金は、単に「多ければ良い」「少なければ得」という話ではありません。
・消費税
・法人住民税
・金融機関からの見え方
・取引先からの信用
・資金繰り
などを総合的に考えて決めることが重要です。
高松市で会社設立・法人成りをご検討の方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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