香川県高松市の篠原税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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資本金をいくらに設定するか

昔は、資本金には最低額がありました。

有限会社は300万円、株式会社は1000万円です。

しかし、現在の会社法ではこれが撤廃され、極端な話、資本金1円でも会社を設立することが可能です。

もっとも、実際には、資本金の額によって会社の印象が変わることも少なくありません。

一般的には、資本金が大きいほど「しっかりした会社」というイメージを持たれやすい傾向があります。

では、実際に資本金をいくらに設定するべきなのでしょうか。

当事務所のお客様は、ひとり社長や家族経営など、比較的スモールビジネスの方が中心なので、以下では小規模法人を前提としてお話しします。

消費税と資本金の関係

最近はインボイス制度の導入により事情が変わっていますが、業種によっては、設立第1期・第2期の消費税が免除されるケースがあります。

この扱いを受けるためには、原則として資本金を1000万円未満にする必要があります。

法人住民税均等割と資本金等の関係

会社を設立すると、利益が出ていなくても、毎期必ず法人住民税の均等割が発生します。

この均等割は、資本金等の額と従業者数によって区分されています。

均等割を最低区分に抑えるためには、資本金等の額を1000万円以下にする必要があります。

現実的な資本金の額

資本金を1円や10円で設立すると、取引先から「本当に事業を行うつもりがあるのか」と思われる可能性があります。

そのため、当事務所では、少なくとも100万円程度で設立されることをおすすめしています。

また、昔の有限会社の最低資本金であった300万円を一つの目安にする方もいらっしゃいます。

資本金を抑えても事業資金は用意できる

一方で「事業を回すには2000万円くらい必要」というケースもあります。

その場合でも、例えば、

・資本金100万円で会社設立

・残りは社長個人から会社への貸付金

という形にすることが可能です。

会社へ貸し付けたお金は、会社の資金に余裕があるときに、自由に返済を受けてもらって構いません。

資本金は税務・信用・資金繰りを総合的に考えて決める

資本金は、単に「多ければ良い」「少なければ得」という話ではありません。

・消費税

・法人住民税

・金融機関からの見え方

・取引先からの信用

・資金繰り

などを総合的に考えて決めることが重要です。

高松市で会社設立・法人成りをご検討の方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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