香川県高松市の篠原税理士事務所
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会社設立と密接に関係するインボイス制度
2023年10月にインボイス制度が開始されました。
当事務所のお客様のような小規模法人の場合、従来は設立第1期と第2期については消費税の納税が免除されるケースが一般的でした。
しかし、インボイス制度の導入により、この前提は大きく変わりました。
多くの会社では、設立直後にインボイス登録を行い、第1期から消費税の課税事業者にならざるを得ない状況になっています。
これは、取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められるためです。
BtoB取引が中心の事業では、インボイス登録を行わない場合、取引上不利になる、あるいは取引自体から排除される可能性が出てきています。
結果として、実務上は多くの会社が第1期から自発的に消費税の申告・納付を行う状況になっています。
一方で、業種や取引形態によっては、従来どおり第1期と第2期について消費税の納税が不要の会社も残っています。
代表的なのは、一般消費者を相手とするBtoCビジネスです。
例として、学習塾や美容室が挙げられます。
一般消費者は、通常、適格請求書(インボイス)の発行を求めないためです。
飲食店についても、条件付きではありますが、同様に検討の余地が残っています。
このため、インボイス登録を行うかどうかは、お客様の実情に応じて慎重に判断する必要があります。
インボイス登録を行い、消費税の納税義務が生じる場合でも、消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」があります。
どちらを選択するかによって納税額が大きく変わることもあるため、有利な方法を検討することが重要です。
ただし、この選択には届出期限があり、自由にいつでも変更できるわけではありません。
そのため、スケジュール管理が重要になります。
インボイス制度の導入により、消費税の実務は従来より格段に複雑になっています。
特例や経過措置も多く、税理士であっても追い付くのが難しい状況になっています。
このような背景から、消費税の取扱いは会社設立後ではなく、設立前の段階で検討しておくことが重要です。
資本金の設定や事業内容とあわせて、税理士と事前に打ち合わせを行いながら進めることをおすすめします。
高松市で会社設立・法人成りをご検討の方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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