香川県高松市の篠原税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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役員報酬の決定について

役員報酬の決定について

個人事業主の場合は、売上から経費を引いた残りが自分のものになります。

しかし、会社を設立すると、社長であっても会社から給料を受け取ることになります。

この役員の給料のことを「役員報酬」といいます。

役員報酬は一見すると簡単に決められそうですが、実際には会社の利益や税負担、社会保険料などに大きく影響するため、慎重な検討が必要です。

役員報酬は原則として事業年度開始から3カ月以内に決める

役員報酬は、原則として事業年度開始日から3か月以内に決定しなければなりません。

そして、一度決定した役員報酬は、原則として1年間変更できないことになります。

これは、事業年度の終盤になって利益が多く出ているからといって、役員報酬を増額し、法人税を減らすといった利益操作を防ぐための制度です。

そのため、今期の業績がまだ十分に見えていない段階で役員報酬を決定せざるを得ないのです。

役員報酬の金額は税金や社会保険料にも影響する

役員報酬を高く設定すると、会社の利益は減少し、法人税の負担は軽くなりますが、個人側の所得税・住民税が増加し、社会保険料の負担も大きくなります。

反対に役員報酬を低く設定すると、会社に利益が残り、法人税の負担が増えることになります。

そのため、会社と個人の税負担、社会保険料、資金繰りなどを総合的に考えて決定する必要があります。

役員賞与には事前の届出が必要

役員報酬は、毎月の月給だけでなく、賞与という形で支給することもできます。

ただし、事業年度の終盤になって、会社で利益が出ているからといって、自由に役員賞与を支給して法人税を減らすことはできません。

事前に届出をしていない役員賞与は、実際に支給したとしても、法人税上の経費(これを「損金」といいます)として認められません。

役員賞与を損金として扱うためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を所定の期限までに提出しておく必要があります。

届出をせずに役員賞与を支給すると、会社側では損金として認められず、法人税が安くならないにもかかわらず、個人側では所得税・住民税が発生するため、税務上非常に不利な結果となります。

当事務所では、新たに会社を設立したお客様については、法人税・所得税・住民税・社会保険料まで試算したうえで、役員報酬の金額設定についてアドバイスしています。

また、役員賞与を支給したい場合の「事前確定届出給与に関する届出書」の作成・提出についても対応しています。

高松市で法人の税務顧問をお探しの方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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