香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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相続税は全ての遺産に対してかかるわけではなく、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対してかかります。
遺産総額とは、プラスの財産(預金や不動産や有価証券)からマイナスの財産(債務や葬式費用)を引いた金額です。
遺産総額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告を行う必要があります。
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、ある男性が亡くなって妻と子供2人が残された場合、法定相続人は3人ですから基礎控除額は4800万円ということになります。
遺産総額が4800万円以下であれば、相続税はかからず、申告は不要ということになります。
逆に遺産総額が7000万円だった場合、基礎控除額を超える2200万円に対して相続税がかかります。
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