高松市を中心に香川県全域で相続税の申告実績多数
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ここでは標準的な相続税申告の流れについてご説明します。
初回相談は無料です。
あらかじめご予約のうえ、お越しください。
初回相談では、弊所の「料金表」を提示しています。
その場で契約を迫ることはありませんので、持ち帰って検討して頂いて結構です。
正式なご依頼があれば、業務を開始します。
相続税の申告書を作成するためには、戸籍、住民票、印鑑証明など、数多くの資料が必要となります。
お客様との打ち合わせで、必要資料をピックアップしますので、それらを揃えて頂くことになります。
収集された資料に基づき、当事務所で遺産の評価額を算定します。
相続人全員で、遺産分割協議を行って頂きます。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産を取得するか決定することです。
遺産分割方法によって税額が大きく変動することもあるため、シミュレーションを行い税負担が軽減されるアドバイスをさせてもらっています。
当事務所で相続税申告書を作成します。
納付書を作成してお渡しするので、期限までに金融機関で相続税を納付して頂くことになります。
相続税申告書を税務署に提出します。
税務署の受付印が押された相続税申告書の控えをお渡しします。
不動産登記(いわゆる名義変更)が必要な方には、司法書士をご紹介することも可能です。
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