香川県高松市の税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
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相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月です。
例えば2月10日に亡くなった場合、その年の12月10日が申告期限になります。
ちなみに、この期限が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
申告期限までに申告をしなかった場合、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるので、ご注意ください。

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