香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税を二重に納めないための制度です。

相続人が、相続開始前数年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税対象になります。

しかし、この贈与に対して贈与税を納めている場合、納めた贈与税は相続税から差し引くことができます。

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税理士 篠原祥貢

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