香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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夫婦は、婚姻期間中、共同して財産を形成しており、被相続人の財産も配偶者の協力があって形成されたと言えるからです。
また、夫婦は、通常、生活を共にしているので、配偶者の生活保障という意味合いもあります。
① 1億6000万円まで
② 配偶者の法定相続分まで
①と②のどちらか多い金額まで配偶者は相続税がかかりません。
配偶者の税額軽減は、相続税を大きく下げる効果があるのですが、使わない方がいい場合も存在します。
近い将来、配偶者が亡くなって二次相続が発生した場合、一次相続と二次相続をトータルで考えれば、かえって相続税が高くなるケースもあるからです。
配偶者の税額軽減を使う場合、一次相続と二次相続をシミュレーションして、税負担を慎重に検討してからにするべきだと思います。
配偶者の税額軽減は、自動的に適用されるものではありません。
税務署に相続税の申告書を提出しないと、控除を受けることができません。
また、戸籍、遺産分割協議書などを添付しなければいけません。
詳しくは国税庁のサイトをクリック
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