香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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未成年者控除とは、18歳未満の人が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
●相続または遺贈により財産を取得している。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、日本国内に住所がある。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、18歳未満である。
●相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人である。
未成年者控除の額は、18歳になるまでの年数(※)1年につき10万円です。
※ 1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。
例えば、その未成年者が15歳9か月の場合、未成年者控除の額は10万円×3年で30万円となります。
詳しくは国税庁のサイトをクリック
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