香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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未成年者控除

未成年者控除とは?

未成年者控除とは、18歳未満の人が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。

未成年者控除の要件

●相続または遺贈により財産を取得している。

●相続または遺贈により財産を取得したとき、日本国内に住所がある。

●相続または遺贈により財産を取得したとき、18歳未満である。

●相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人である。

未成年者控除の額

未成年者控除の額は、18歳になるまでの年数(※)1年につき10万円です。

※ 1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。

例えば、その未成年者が15歳9か月の場合、未成年者控除の額は10万円×3年で30万円となります。

詳しくは国税庁のサイトをクリック

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税理士 篠原祥貢

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