香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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障害者控除とは、85歳未満の障害者の方が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
●相続または遺贈により財産を取得している。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、日本国内に住所がある。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、障害者である。
●相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人である。
障害者控除の額は、85歳になるまでの年数(※)1年につき10万円です。ただし、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
※ 1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。
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