香川県高松市の税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
初回相談無料
お気軽にお問合わせください
お気軽にお問合せください
087-813-1607
障害者控除とは、85歳未満の障害者の方が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
●相続または遺贈により財産を取得している。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、日本国内に住所がある。
●相続または遺贈により財産を取得したとき、障害者である。
●相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人である。
障害者控除の額は、85歳になるまでの年数(※)1年につき10万円です。ただし、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
※ 1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。
詳しくはこちらをクリック

お気軽にお問合せください