香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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障害者控除

障害者控除とは?

障害者控除とは、85歳未満の障害者の方が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。

障害者控除の要件

●相続または遺贈により財産を取得している。

●相続または遺贈により財産を取得したとき、日本国内に住所がある。

●相続または遺贈により財産を取得したとき、障害者である。

●相続または遺贈により財産を取得した人が法定相続人である。

障害者控除の額

障害者控除の額は、85歳になるまでの年数(※)1年につき10万円です。ただし、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

※ 1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。

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税理士 篠原祥貢

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