香川県高松市の税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
初回相談無料
お気軽にお問合わせください
お気軽にお問合せください
087-813-1607
外国税額控除とは、外国で納めた相続税を上限として、日本の相続税のうち国外財産が占める割合分を控除できる制度です。
● 相続または遺贈により国外財産を取得したこと。
● その国外財産について外国で相続税に相当する税金が課せられたこと。
【注意点】
相続税の納税義務者は「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」に分けられます。
このうち、制限納税義務者には、外国税額控除が適用されません。
なぜなら、制限納税義務者の場合、国外財産には日本の相続税がかからないため、二重課税の問題が生じないからです。
一方、国内財産と国外財産の両方に日本の相続税が課税される人を無制限納税義務者といいます。

お気軽にお問合せください