香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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外国税額控除とは、外国で納めた相続税を上限として、日本の相続税のうち国外財産が占める割合分を控除できる制度です。
● 相続または遺贈により国外財産を取得したこと。
● その国外財産について外国で相続税に相当する税金が課せられたこと。
【注意点】
相続税の納税義務者は「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」に分けられます。
このうち、制限納税義務者には、外国税額控除が適用されません。
なぜなら、制限納税義務者の場合、国外財産には日本の相続税がかからないため、二重課税の問題が生じないからです。
一方、国内財産と国外財産の両方に日本の相続税が課税される人を無制限納税義務者といいます。
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