香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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相次相続とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生することを指します。
短期間で立て続けに相続が発生すると、相続人には大きな税負担がかかります。
相続したばかりの財産に再び相続税がかかるからです。
このような状況に配慮して、相続人に限って相次相続控除があり、一次相続で納めた相続税の一部を二次相続で差し引くことができます。
相次相続控除には計算式があります。
一次相続と二次相続の間隔が短ければ短いほど、控除できる金額が大きくなるようになっています。
逆に一次相続と二次相続の間隔が長ければ長いほど、控除できる金額が小さくなるようになっています。
詳しくは国税庁のサイトをクリック
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