香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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「名義預金」とは、通帳の名義こそ被相続人の親族であるものの、実質的には被相続人の預金であると考えられるものを指します。
税法は「名義」ではなく「実態」で判断します。
例えば、祖父が孫名義の通帳を作って、せっせとお金を移しても「これは孫のお金です」とはなりません。
実質的には亡くなった祖父の遺産であるとして相続税が課されてしまいます。
贈与とは「あげます」という意思と「もらいます」という双方の意思が合致して締結される契約です。
必ずしも贈与契約書が必要というわけではなく、贈与は口頭でも成立します。
そして、贈与税がかかるのであれば、贈与税の申告と納税をしなければいけません。
贈与税を納めずに、せっせとお金を移しても、それは単にお金の置き場所を変えただけで、依然として被相続人の遺産ということになります。
「名義預金」は税務調査の際、非常に問題になりやすい論点です。
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