香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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相続税の税務調査

相続税で税務調査が来る確率は30%程度と言われています。

税務署は、税務調査に来る前、親族間の資金移動など、事前の調査をしています。

あらかじめ問題がありそうな箇所に目星をつけたうえで調査に来るわけです。

ですから「税務調査に行きます」という連絡があれば、何か問題があったと想像するべきです。

税務調査の時期

税務調査の時期は、税務署の業務サイクルの関係で、申告をしてから最初の8月~12月が多いようです。

税務調査の可能性が高いのは、やはり1年目で、5年を過ぎるともう調査の可能性は低いようです。

税務調査で何か問題が見つかって、納付した税額が、本来の納めるべ金額に不足していれば、修正申告して追加で納税することになります。

税務調査の選定基準

税務調査の選定基準としては、次のようなものが挙げられます。

①遺産が3億円以上

 遺産が3億円を超えるような案件は、そもそも数が限られるため、税務調査になりやすいようです。

②申告書に誤りがある

 申告書に明らかな誤りがあれば調査になりやすいでしょう。

③被相続人の収入からみて、申告された遺産が明らかに少ない

④相続人の財産が多い

 贈与税を納めずに相続人へ移転したことが疑われます。

⑤家族名義の財産が申告されていない

税務調査での質問事項

通常、税務調査はヒアリングから始まります。

調査当日の午前中によく質問される項目は次のとおりです。

①被相続人の仕事、趣味、ライフスタイル

②家族の仕事、収入

③生活費や入院費はどこから支出していたか

④財産は誰がどのように管理していたか

税務署は世間話をしているわけではなく「申告された財産が適正な金額か?」「贈与税を納めずに家族名義へ移転された財産はないか?」ということを探っているわけです。

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税理士 篠原祥貢

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