香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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相続税の計算で大きなウエイトを占めるのは、相続財産の評価です。
基本的に相続時の時価で評価します。
地上権や立木など一部の財産は、相続税法において評価方法が定められていますが、それ以外の多くの財産については、実務上、財産評価基本通達に従って評価することになります。
土地のように個性の強い財産は、評価する人の腕次第で、評価額に相当な開きが生じます。
墓地や、生命保険金と死亡退職金のうち一部の金額については非課税とされています。
①墓地、墓石、仏壇など
墓地、墓石、仏壇などは、祖先祭祀のため必要なものであり非課税とされています。
ただし、黄金の仏壇など、租税回避と認められるものについては、非課税とされない可能性があります。
②生命保険金
被相続人が被保険者で、保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により遺族が受け取る生命保険金は、みなし相続財産となります。
そして、このようにして受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税とされます。
③死亡退職金
被相続人が亡くなったことにより、勤務先から支給される死亡退職金については、勤務先の規定により、通常、配偶者に支払われることになっており、みなし相続財産となります。
この場合も「500万円×法定相続人の数」までは非課税となっています。
相続財産の評価は、その財産の購入金額に関わらず、相続税独自の方法で評価します。
宅地は、次のいずれかの方法で評価します。
①路線価方式
その宅地が面している道路に付された路線価を基に評価することから路線価方式と呼ばれています。
複数の道路に接している土地は利用価値か高いため、一定の割合が加算されますし、逆に間口が狭かったり、奥行きが長すぎる土地や、不整形な土地は、一定の割合が減額されます。
②倍率方式
その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方式です。
路線価が付けられていない宅地は、この倍率方式によって評価します。
住宅やアパートなどの建物は、基本的に固定資産税評価額が相続税評価額となります。
さらにアパートなどの貸付物件については、借りている人に権利(借家権)があるため、その権利分を減額して、通常、固定資産税評価額の70%で評価します。
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