香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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相続では、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議で決定した内容を書面化したものが遺産分割協議書です。
相続人が多ければ多いほど遺産分割協議は難航する傾向があります。
相続人全員で合意に達し、実印を押す必要があるためです。
被相続人が亡くなると、その財産は相続人全員の共有状態になります。
遺産分割とは、この共有状態の財産を各人の所有に切り換えることを意味します。
遺産分割をしなければ「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を享受することが出来ません。
相続税の申告期限は、相続開始の翌日から10カ月ですから、遺産分割協議はスピーディーに進める必要があります。
もちろん未分割で申告することも可能ですが、遺産分割が成立した場合に比べて、納税額が多額になるため、あまり望ましいものではないと言えます。
遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、やり直すと贈与税や譲渡所得税という別の税金が課税される可能性があります。
安易なやり直しにはリスクが伴うことをご理解ください。
既に成立した遺産分割協議を再びやり直して財産を引き継ぐことは、贈与または譲渡とみなされます。
相続人の間で贈与があったとみなされれば贈与税が課税されますし、譲渡があったとみなされれば譲渡所得税が課税されます。
相続税を納めたうえに、贈与税や譲渡所得税が課されることは大きな負担になりますから、遺産分割協議に納得がいかないのであれば、安易に実印を押すべきではないと考えます。
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