香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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相続放棄と限定承認

遺産が全て「プラスの財産」であればいいのですが、「マイナスの財産」もあり得ます。

本人名義の借金だけでなく、他人の借金の連帯保証人になっているということもあり得ます。

遺産を相続するということは、プラスの財産を引き継ぐと同時に、マイナスの財産も引き受けることも意味します。

単純承認

マイナスの財産がない場合、あるいはマイナスの財産があったとしても明らかにプラスの財産のほうが多い場合は、単純承認でいいでしょう。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も無条件に引き受けるということです。

何もしなければ単純承認したことになりますし、遺産を一部でも売却した場合には単純承認したとみなされます。

相続放棄

でマイナスの財産しかない場合、あるいはマイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続放棄の手続をすることで、債務を引き受けるという事態を避けることができます。

相続放棄は、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続する必要があります。

一度放棄すると取り消すことはできません。

相続人が複数いる場合に、1人だけで相続放棄することも可能です。

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産の全体像が不明で、単純承認するのは怖いが、相続放棄もしたくない場合に選択肢として浮上するのが限定承認です。

限定承認では、プラスの財産を上限として、マイナスの財産を弁済するため、相続人が自分の財産を使ってまで弁済する必要はありません。

限定承認は、3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所で手続する必要があります。

プラスの財産とマイナスの財産の把握が重要

 

以上のようなことを判断するためには、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握することが重要です。

相続放棄も限定承認も、基本的に相続発生から3カ月以内に行わなくてはなりません。

しかし、被相続人に対して債権を持つ債権者は、通常、3ヵ月は何も言ってきません。

相続放棄されては困るからです。

資産家であろうと資産家でなかろうと、財産の全体像がわかる目録を生前に作成しておくことが、遺族のためにも必要ではないでしょうか。

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税理士 篠原祥貢

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