香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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保険には「生命保険」と「損害保険」がありますが、相続では主に「生命保険」が論点となります。
被相続人が生命保険に入っていれば、本人はどこの保険会社か知っていますが、相続人は知らないケースもあるでしょう。
この場合、残された契約書などから保険会社を探し当てることになります。
保険会社に連絡して、保険契約が存在していれば、あとは保険会社が誘導してくれるでしょう。
保険金受取人は、あらかじめ保険契約で決められていますので、その人が保険金の支払いを請求して受け取ることになります。
保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利であって、遺産分割の対象とはなりません。
保険金請求権は、保険事故の発生により生じます。
保険金を請求するたには、保険事故の発生を立証しなければいけません。
保険会社は、保険事故の立証材料として、戸籍謄本、死亡診断書の提出を求めるのが普通です。
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