香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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所得税の準確定申告

相続が発生した場合、相続税だけでなく、所得税の確定申告も必要になる場合があります。

被相続人に、年金、給料、家賃収入などがあり、所得税が発生する場合には確定申告が必要です。

これを「準確定申告」といいます。

準確定申告は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に提出しなけばいけません。

整理すると次のようになります。

① 1月1日から確定申告書の提出期限までの間に、被相続人が前年分の確定申告書を提出しないで亡くなった場合

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、前年分と本年分の準確定申告書を提出しなければいけない。

② 1月1日から確定申告書の提出期限までの間に、被相続人が前年分の確定申告書を提出して亡くなった場合

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、本年分の準確定申告書を提出しなければいけない。

③ 確定申告書の提出期限から12月31日までの間に被相続人が亡くなった場合

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、本年分の準確定申告書を提出しなければいけない。

準確定申告に係る所得税の取り扱い

準確定申告で納めることになる被相続人の所得税は、相続税において債務控除の対象になり、遺産から控除することが出来ます。

逆に準確定申告により所得税が還付される場合、この還付金は相続財産となるため、相続税において遺産として計上する必要があります。

その際の還付加算金は相続人の雑所得となります。

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税理士 篠原祥貢

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