香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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みなし相続財産

相続税法には「みなし相続財産」というものが規定されています。

「みなし相続財産」は「本来の相続財産」とは異なり、被相続人が所有していた財産ではないのですが、被相続人の死亡に伴い相続人が経済的利益を得ることとなる実態が、相続により財産を取得することと変わらないことから、相続税法上、相続税が課税される財産として規定されています。

 

みなし相続財産の種類

みなし相続財産には次のようなものが挙げられます。

 

生命保険金(死亡保険金)

みなし相続財産の代表格といえるのが、生命保険金(死亡保険金)です。

被相続人の死亡により、受取人に支払われる保険金で、被相続人が保険料を負担していた保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。

受取人は、保険契約に基づいて、保険会社から保険金を受け取る権利を持っていて、この保険金は被相続人から承継した財産ではありません。

しかし、相続税法では、被相続人が保険料を負担していたという事実に着目して、被相続人の財産が保険契約を通じて受取人に承継されたと考えるわけです。

 

退職手当金・功労金等

被相続人の死亡により、遺族に支給される退職手当金・功労金等は、みなし相続財産となります。

ただし、みなし相続財産となるのは、死亡後3年以内に支給が確定したものです。

3年を超えて支給が確定したものは、所得税の対象となります。

 

生命保険契約に関する権利

みなし相続財産とされる「生命保険契約に関する権利」とは、次の要件を満たすものです。

●相続開始時点では保険事故が発生していない生命保険契約であること。つまり、被相続人が被保険者ではないということです。

●被相続人以外の人が契約者であること。

●被相続人が保険料を負担していること。

相続税法は、被相続人が保険料を負担していることに着目し、契約者が利益(解約返戻金を受け取る権利など)を享受していると考え、このような「生命保険契約に関する権利」をみなし相続財産としています。

ちなみに、契約者が被相続人の場合には、その「生命保険契約に関する権利」は、本来の相続財産となります。

つまり、生命保険契約に関する権利は「みなし相続財産」になる場合と「本来の相続財産」になる場合があるということです。

いずれにせよ、生命保険契約に関する権利は、被相続人の死亡によって保険金が支払われるわけではないので、見落としやすく、注意が必要といえます。

 

定期金に関する権利

相続開始のときにおいて、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の人が契約者である場合、この定期金に関する権利は、みなし相続財産となります。

 

保証期間付定期金に関する権利

保証期間付定期金とは、定期金受取人に対して、生存中または一定期間にわたり定期金を給付し、その定期金受取人が死亡したときには、定期金受取人の遺族その他の者に対して、定期金または一時金を給付するものとする定期金給付契約をいいます。

 

契約に基づかない定期金に関する権利

契約に基づかない定期金に関する権利として、次のものが挙げられます。

①退職年金の継続受取人が取得する受給権

②国家公務員共済組合法の規定による遺族年金

③地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金

④船員保険法の規定による遺族年金

⑤厚生年金保険法による遺族年金

②から⑤については、それぞれの法律に非課税規定が設けられているので、実質的には①だけがみなし相続財産として相続税が課税されることになります。

 

債務の免除

例えば、相続人が被相続人から500万円を借りていて、これが遺言により免除された場合、この免除された500万円は、みなし相続財産となります。

 

みなし相続財と非課税規定

みなし相続財産のうち、「生命保険金」と「退職手当金等」については、非課税規定があります。

いずれも次の計算式によって非課税限度額が計算されます。

500万円×法定相続人の数

 

遺産分割の対象にならない

みなし相続財産は、相続税法が相続財産とみなして課税するものであって、本来の相続財産(民法上の相続財産)ではありません。

また、みなし相続財産は、契約等に基づいて受取人が受け取る固有の権利であって、共同相続人の共有財産を構成するものではありません。

したがって、みなし相続財産は遺産分割の対象にはなりません。

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税理士 篠原祥貢

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