香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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宅地の評価

宅地は1画地ごとに評価します。

1画地とは「利用の単位となっている1区画の宅地」をいいます。

したがって1画地の宅地が2筆以上の宅地からなる場合もあれば、1筆の宅地が2画地以上の宅地となる場合もあります。

宅地の評価方式

宅地の評価方式には大きく「路線価方式」と「倍率方式」があります。

①路線価方式

主に市街地の宅地を評価するときに使います。

②倍率方式

主に郊外の宅地を評価するときに使います。

宅地の評価減

宅地は、条件が悪ければ利用価値が低下しますから、評価額を下げることができます。

①奥行きが長い or 短い

②不整形(=形が悪い)

③広すぎる

④道路に接していない

⑤間口が狭い

⑥崖が含まれている

⑦土砂災害特別警戒区域内にある

⑧セットバック予定である

⑨都市計画道路予定地の区域内にある

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税理士 篠原祥貢

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