香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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宅地は1画地ごとに評価します。
1画地とは「利用の単位となっている1区画の宅地」をいいます。
したがって1画地の宅地が2筆以上の宅地からなる場合もあれば、1筆の宅地が2画地以上の宅地となる場合もあります。
宅地の評価方式には大きく「路線価方式」と「倍率方式」があります。
①路線価方式
主に市街地の宅地を評価するときに使います。
②倍率方式
主に郊外の宅地を評価するときに使います。
宅地は、条件が悪ければ利用価値が低下しますから、評価額を下げることができます。
①奥行きが長い or 短い
②不整形(=形が悪い)
③広すぎる
④道路に接していない
⑤間口が狭い
⑥崖が含まれている
⑦土砂災害特別警戒区域内にある
⑧セットバック予定である
⑨都市計画道路予定地の区域内にある
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