香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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取引相場のない株式の評価方法

取引相場のない株式の評価は複雑です。

上場されていないので客観的な時価がありません。

被相続人が会社を経営していると、取引相場のない株式が出てきます。

評価方式の区分

①会社の年間取引金額や従業員の数により、大会社、中会社、小会社のいずれかに分類します。

②大会社は、原則として「類似業種比準方式」によって評価します。

③小会社は、原則として「純資産価額方式」によって評価します。

④中会社は、原則として大会社と小会社の評価方式の折衷によって評価します。

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、評価会社と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を求める評価方法です。

比較要素は、国税庁から公表されています。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社の資産から負債を引いた額を基に、取引相場のない株式の価額を求める評価方法です。

配当還元方式

株式の保有割合が極めて低い場合には、上記のような原則的な評価方式ではなく、配当還元方式という配当金額を一定の割合で還元して評価する方法を採用できることがあります。

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税理士 篠原祥貢

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