香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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結論からいえば、養子は相続人になります。
普通養子縁組は、養親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係も継続するため、養子になった人は、養親の相続人になるとともに、実親の相続人にもなります。
一方、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係が法律上消滅するため、養子になった人は、実親の相続人にはなりません。
民法上、養子の数に制限はありません。
しかし、相続税法では、課税の公平の観点から、養子の数のカウントに制限があります。
●養親に実子がいる場合、相続税法上の法定相続人の数に算入可能なのは1人まで。
●養親に実子がいない場合、相続税法上の法定相続人の数に算入可能なのは2人まで。
※特別養子縁組の場合と、いわゆる連れ子で養子の場合は、この制限の対象にはなりません。
相続税法上、養子の数に制限があることで影響が現れるのは次の3つです。
①相続税の基礎控除に係る法定相続人の数
②相続税の総算出額に関わる法定相続人の数
③生命保険金や死亡退職金の非課税枠に関する法定相続人の数
民法上、養子の数に制限がないからといって、相続税でもこれを認めると租税回避に利用されるおそれがあるため、相続税法は養子の数のカウントに制限を設けているわけです。
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