香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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法定申告期限後に申告内容の間違いに気付いたときの訂正方法です。
納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合、更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を税務署に提出することで行います。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、修正申告により誤りを訂正します。
修正申告は、誤り気付いた場合、できるだけ早く提出するべきです。
税務調査の事前通知の後に修正申告をした場合には、新たに納める税金のほかに、5%の過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%の過少申告加算税がかかります。
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