香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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還付申告

確定申告書を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額より多いときは、確定申告をすることによって、納めすぎの所得税の還付を受けることができます。

この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

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税理士 篠原祥貢

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