香川県高松市の税理士事務所
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確定申告書を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額より多いときは、確定申告をすることによって、納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

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