香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を計算して納税するという申告納税方式を採用しています。
毎年1月1日から12月31日までに生じた所得金額を正しく計算して申告するためには、収入金額と必要経費に関する取引を正確に帳簿に付けて、請求書・領収書・レシートなどを保存しておく必要があります。
ここで、一定水準の帳簿を付けて、その帳簿に基づいて申告する方については、有利な取り扱いを受けられるのが青色申告です。
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
青色申告の記帳は、貸借対照表と損益計算書を作成できるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿と書類は、原則として7年間保存しなければいけないことになっていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告の特典は次のとおりです。
① 不動産所得または事業所得がある青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限までに提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。
(注1)令和2年分以後の青色申告特別控除について、この最高55万円の青色申告特別控除を受けることができる方が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高65万円の青色申告特別控除を受けられます。
② 上記①以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得、山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色事業者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
事業所得のある青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸し倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
ただし、金融業の場合は3.3%になります。
① 純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(=純損失)が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
② 純損失の繰戻し
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
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