香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
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所得税は、個人の所得に対してかかる税金であり、1年間の全ての所得金額から所得控除額を差し引いた残りの金額(=課税所得金額)に税率を適用して税額を計算します。
所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
●利子所得
●配当所得
●不動産所得
●事業所得
●給与所得
●退職所得
●山林所得
●譲渡所得
●一時所得
●雑所得
なお、所得税は、納税者に帰属する全ての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には社会政策その他の見地から所得税を課さない非課税所得があります。
課税所得金額は、全ての所得金額から所得控除額を差し引いて計算します。
所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調製するもので、次のものがあります。
●雑損控除
●医療費控除
●社会保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●寄附金控除
●障害者控除
●寡婦控除
●ひとり親控除
●勤労学生控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●基礎控除
所得税額は、課税所得金額に税率を適用して計算します。
なお、所得税の税率は、所得が多くなるにつれて段階的に高くなる「超過累進税率」となっています。
所得税額から税額控除などを控除し、基準所得税額を算出します。
主な税額控除は次のとおりです。
●配当控除
●政党等寄附金特別控除
●認定NPO法人等寄附金特別控除
●公益社団法人等寄附金特別控除
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
平成25年から令和19年までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税を申告・納付します。
復興特別所得税額は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。
基準所得税額と復興特別所得税額の合計額から源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、所得税および復興所得税の納税額を計算します。
なお、この計算において、源泉徴収税額や予定納税額が基準所得税額と復興特別所得税額の合計金額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
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