香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費になりませんが、次のような特別の取り扱いが認められています。
●青色申告者に係る「青色事業専従者給与」
青色申告の人は、生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満の人を除きます)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
●白色申告者に係る「事業専従者控除」
白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与を必要経費に算入することはできせんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上のその他の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。
(注)不動産所得の場合、青色事業専従者給与または事業専従者控除については、不動産貸付が事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶やその他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6カ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)提出期限までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費になりません。
(1)事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額です。
イ.事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業者1人につき50万円
ロ.この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
(2)事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
イ.白色申告者の営む事業に事業専従者(注)がいること。
ロ.確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
(注)事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日時点で15歳以上であること。
・その年を通じて6カ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
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