香川県高松市 篠原税理士事務所

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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所

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郵便または信書便で提出した申告書の提出日の取扱い

申告書を、郵便または信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。

それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。

なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

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税理士 篠原祥貢

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