香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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結論から言うと、確定申告で支払調書は必要ありません。
添付する義務もありません。
報酬を受け取っている個人事業主の中には、支払調書の交付を受けている方といると思います。
しかし、支払調書は、報酬を支払った側が税務署に提出する書類であって、支払先へ交付するものではありません。
支払先へ交付しているとすれば、それはあくまで善意で交付しているにすぎません。
確定申告に支払調書を添付する義務はありません。
「支払調書がもらえないと確定申告の計算ができない」とお考えの方もいるかもしれませんが、確定申告は日々の取引を記録した帳簿を基に作成します。
帳簿には、売上と源泉所得税額を記帳しますから、そこから源泉所得税額を集計すればいいわけで、支払調書がないからといって確定申告に支障がでることはないはずです。
支払調書に使い道がないわけではありません。
確定申告のチェックには使えます。
確定申告は、あくまで自ら作成した帳簿を基に集計します。
その集計と支払調書の金額が一致しているかの確認には使えます。
とはいえ、自己の集計と支払調書の金額が一致しない場合もあります。
発生主義で集計するか実現主義で集計するか、当方と先方で基準が異なる場合もあるからです。
あるいは、そもそも先方がミスをしている可能性もあります。
支払調書は参考程度にとどめ、自らの帳簿を基に確定申告を行ってください。
支払調書に合わせる必要はありません。
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