香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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給与所得者の所得税は、勤務先が毎月の給料から源泉徴収し、その年の最後の給料に際して、年末調整で精算します。
●毎月の源泉徴収
毎月の給料やボーナスから源泉徴収される所得税の額は「給与所得の源泉徴収税額表」により計算します。
●年末調整
年間の給料の総額に対する所得税の額と、毎月の給料から源泉徴収された所得税の合計額は必ずしも一致しません。理由としては、次のようなものが挙げられます。
1 生命保険料控除や地震保険料控除は、毎月の源泉徴収には反映されず、年末調整で一度に控除するため。
2 子の結婚や就職により、年の途中で扶養親族の数が変わる場合があるため。
このため、勤め先で、その年の最後の給料の支払いを受けるときに、過不足の精算として「年末調整」が行われます。ほとんどの給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税の納税が完了するので、確定申告の必要はありません。
給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。
確定申告をしなければいけない人
給与所得者でも、次のような人は確定申告をしなければいけません。
1 給与の収入金額が2,000万円を超える人
2 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人など
確定申告をすると所得税が還付される場合
確定申告の義務がない場合でも、次のような場合には、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
1 住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合
2 一定の医療費を支払った場合
3 年の途中で退職し、再就職してない場合
4 給与所得者等の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
特定支出とは、通勤費、職務上の旅費、転居費(転任に伴うもの)、研修費、資格取得費(人の資格を取得するための費用)、帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)、勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)のうち一定の要件を満たすものをいいます。
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