香川県高松市 篠原税理士事務所
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Shinohara Yoshimitsu
篠原祥貢税理士事務所
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「収入」と「所得」という似たような言葉がありますが、税の世界では意味合いが異なります。
個人事業主の場合、事業によって入ってくる「売上」が「収入」となります。
「所得」は、事業を遂行する上で必要な経費と青色申告特別控除を差し引いた金額です。
収入(売上)-必要経費-青色申告特別控除=事業所得
会社員にとっての「収入」とは、税金と社会保険料が引かれる前の総支給額いわゆる額面のことです。
「所得」は、総支給額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
総支給額-給与所得控除額=給与所得
会社員は原則として必要経費は認められませんが、特定支出控除という特例も存在します。
年金受給者にとっての「収入」とは、税金と社会保険料が引かれる前の総支給額のことをいいます。
年金にも税金がかかり、所得の区分は雑所得となります。
年金受給者の「所得」は、総支給額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。
総支給額-公的年金等控除額=雑所得
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