香川県高松市の税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
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相続人同士で仲が悪い場合の相続税申告にも対応しています
相続税の申告は、通常、相続人全員が連名で同じ内容の申告書を提出します。
しかし、遺言の解釈や遺産分割協議で争いがある場合、連名で申告できないケースもあります。
例えば、遺産に賃貸マンションや貸し駐車場のような収益不動産がある場合、「誰がどの不動産を取得するか」で意見が対立することがあります。
このような場合、相続人同士が近くに住んでいても直接話ができず、いわゆる冷戦状態になることも珍しくありません。
相続人間で信頼関係が崩れている場合、各相続人が別々に税理士を依頼して申告することがあります。
他の相続人が手配した税理士が作成した申告書にそのまま乗ることに警戒心を抱くのも自然なことです。
もちろん、別々に申告すると申告内容に食い違いが生じ、税務調査の対象となる可能性が高くなると考えられます。
しかし、争いがある場合には、むしろ税務調査によって客観的な判断が示されることが望まれるケースもあります。
相続争いがあっても、相続税の申告期限は待ってくれません。
遺産分割がまとまっていなくても、暫定的な内容で申告を行い、納税する必要があります。
期限内申告と納税を行っておけば、その後は調停・審判・裁判などで十分に話し合いを行うことが可能です。
最終的に遺産分割が確定した段階で、更正の請求または修正申告により調整を行います。
必要に応じて、他の相続人の税理士と内容のすり合わせを行うこともあります。

相続税の特例には大きく次の2つがあります。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
遺産分割が未了のまま申告する場合、これらの特例を適用することはできません。
ただし、後から適用することができるため、期限内申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが重要です。
相続争いが深刻な場合には、弁護士への相談が必要となることもあります。
そのような場合には、弁護士への相談をご案内することも可能です。
亡くなった方としては、相続人の間で争いが生じることは望まれていないでしょう。
しかし、家庭にはそれぞれ複雑な事情があり、やむを得ず紛争となるケースもあります。
相続は個別性が強く、円満に進むケースもあれば、意見が対立するケースもあります。
体感的には決して多いわけではありませんが、特別に珍しいというわけでもありません。
当事務所では、このような相続人間で意見がまとまらない場合の相続税申告にも対応しています。
まずは期限内申告と納税が重要となりますので、その点については最大限サポートいたします。
高松で相続人同士の意見がまとまらない相続税申告も篠原税理士事務所にご相談ください。

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