香川県高松市の税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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申告期限が迫っている相続税申告にも対応しています

相続人に認知症の方がいて遺産分割協議ができない場合

相続人に認知症の方がいる場合

高松でも被相続人に子供がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹となるケースがあります。

このケースは、相続人が配偶者と子供のケースに比べて、遺産分割協議がスムーズに進まない傾向があります。

また、被相続人は高齢で亡くなられることが多く、その配偶者や兄弟姉妹も同様に高齢となるケースが少なくありません。

相続人の中には認知症の方がいらっしゃることもあります。

認知症であっても意思能力が認められる場合には遺産分割協議を行うことができますが、認知症が進行している場合には、遺産分割協議ができない可能性もあります。

意思能力が欠けている状態で遺産分割協議を強行したとしても、その協議自体が無効となるおそれもあります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、積極的に調整役となる方が不在となり、何も手をつけないまま相続税の申告期限が迫っているケースも見受けられます。

成年後見人の選任が必要になるケース

相続人に認知症の方がいる場合の解決法として、一般的には成年後見制度を利用することが考えられます。

成年後見人は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、選任されます。

成年後見人が就任すれば、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加することが可能となります。

ただし、成年後見制度を利用すると、遺産分割協議の柔軟性が失われることがあります。

なぜなら、成年後見人は、民法の規定に基づき、被後見人の利益を最優先に行動する義務があるからです。

成年後見人は、被後見人にとって不利益な内容の遺産分割には原則として同意することができません。

成年後見人は原則として、法定相続分と同等か法定相続分以上を相続できる内容の遺産分割協議でなければ同意しないこととなります。

そのため、相続税を少なく抑えるような内容の遺産分割が難しくなることもあります。

未分割での相続税申告

相続人に認知症の方がいる場合でも、相続税の申告期限は延長されません。

このような場合、実務的には未分割で申告を行うことになります。

未分割申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することはできません。

そのため、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して申告を行うことが重要となります。

司法書士のご紹介

成年後見人の選任手続きが必要となる場合には、司法書士をご紹介します。

成年後見人が選任され、遺産分割協議が成立した後は、更正の請求または修正申告により税額の調整を行います。

特に配偶者は、配偶者の税額軽減を適用することで、すでに納付した相続税が大きく還付されるケースもあります。

高松で申告期限が迫っている相続税申告も、篠原税理士事務所にご相談ください。

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