香川県高松市の税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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数次相続で相続人が1人になった場合でも解決に向けて対応いたします

相続人1人で遺産分割協議ができるか?

父が亡くなり、相続人が母と子供1人というケースがあります。

父の相続税申告をしないまま母も亡くなってしまった場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。

このようなケースは「数次相続」と呼ばれ、実務上、非常に頭を悩ませる問題が生じます。

やり方によっては相続税額が大きく変わるからです。

相続人が複数いる場合

例えば父の相続人が

・子供2

であった場合、母が亡くなると、子供2人は

父の相続人

父の相続人である母の相続人

という2つの立場を兼ねることになります。

この場合は、子供2人で父の遺産分割協議を行うことができます。

相続人が母と子供1人の場合

では、父の相続人が

・子供1

だった場合はどうなるでしょうか。

この場合、母が亡くなると最終的な相続人は子供1人となります。

ここで問題になるのが、1人で遺産分割協議ができるのかという点です。

従来、この点については学説上争いがありましたが、遺産分割協議は複数人で行うことが前提とされるため、1人で遺産分割協議を行うことはできないとされています。

法定相続分での取り扱い

そのため、父の相続については

母 1/2

子 1/2

の法定相続分で相続したものとして扱うことになります。

相続税を少なく抑える遺産分割協議ができないことになるため、この点は実務上悩ましいところです。

なお、母が相続した1/2については、母が亡くなったことにより最終的に子供が取得することになります。

遺産分割協議証明書による対応

ただし、実務上は救済的な取り扱いが認められる場合があります。

例えば、母が存命のうちに母と子供の間で遺産分割の合意が成立していた場合です。

この場合、子供がその内容を文書化した「遺産分割協議証明書」を作成し、登記や相続税申告に用いることができる場合があります。

実際に、税務上もこのような取扱いが認められるケースがあり、当事務所でも司法書士と連携し、登記・税務の両面から対応した実績があります。

数次相続では柔軟な対応が必要

数次相続が発生している場合でも、必ずしも法定相続分による申告に限定されるわけではありません。

生前の合意内容や事情によっては、実態に即した遺産分割内容での申告が可能となることもあります。

ただし、後から都合よく主張することはできず、母の生前に母と子供の間で合意が成立していた事実が前提となります。

このあたりの判断は非常に機微なところであり、難しいケースも多いため、相続問題に詳しい専門家への相談をおすすめします。

高松市で数次相続でお困りの方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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