香川県高松市の篠原税理士事務所

相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応

篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102

初回相談無料

お気軽にお問合わせください

お気軽にお問合せください

087-813-1607

二次相続で夫側・妻側どちらの親族に財産が流れるのか

子供がいない夫婦の相続

今回は相続税そのものというより、相続税申告の現場で感じることを書きます。

子供がいない夫婦の遺産分割

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、既に直系尊属(父母や祖父母など)が亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分は、

・配偶者 3/4

・兄弟姉妹 1/4

です。

例えば夫が先に亡くなった場合、妻と、夫の兄弟姉妹で遺産分割協議を行うことになります。

実際には「配偶者が相続するのが順当」ということで、妻がほとんどの財産を相続するケースが少なくありません。

しかし、ここで注意したいのが二次相続です。

二次相続で財産の流れが変わる

例えば、夫の相続で妻が財産を相続し、その数年後に妻が亡くなった場合、妻の財産は妻側の兄弟姉妹へ相続されることになります。

つまり、夫から引き継いだ財産も含めて、最終的には妻側の親族へ流れるということです。

もちろん、妻が先に亡くなった場合には逆のことが起こります。

特に、

・先祖代々の土地

・実家

・家業に関係する財産

などがある場合には「まさか最終的に相手側の親族へ渡るとは思わなかった」と、後から複雑な感情を抱かれるケースも見受けられます。

遺産分割は二次相続まで考えることが重要

子供がいない夫婦の相続では、兄弟姉妹が権利を強く主張せず、配偶者中心で遺産分割をまとめるケースは珍しくありません。

ただし、その場の流れだけで決めてしまうと、二次相続で想定外の結果になることがあります。

そのため、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議を行う際には「最終的に誰に財産が渡るのか」まで理解したうえで話し合うことが大切だと感じます。

当事務所では、二次相続まで見据えたうえで、遺産分割についてご説明しています。

高松で二次相続まで見据えた相続税申告なら、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

遺言書を作成しておくことも重要

なお、子供がいない夫婦で、「自分側の兄弟姉妹や甥・姪にも一定の配慮をしたい」という考えがある場合には、遺言書を作成しておくことも重要です。

夫婦の双方にまとまった財産がある場合には、話し合ったうえで、お互いに遺言書を作成しておくことも有効な対策の一つだと思います。

遺言書の作成については、司法書士のご紹介も可能です。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

087-813-1607

ごあいさつ

税理士 篠原祥貢

香川県高松市で相続税の申告なら篠原税理士事務所にお任せください。
法人の決算・個人の確定申告もお問い合わせください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

087-813-1607

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。