香川県高松市の篠原税理士事務所
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レアケースではありますが、土地の売買契約を締結した直後に売主が亡くなるケースがあります。
・売買契約は締結済み
・売買代金はまだ受け取っていない
・買主への名義変更(所有権移転登記)もしていない
というケースです。
このような場合、相続税の実務では「土地そのもの」ではなく「未収の売買代金請求権」を遺産として扱うことになります。
一方、所得税(譲渡所得)の実務では、
・契約日基準
・引渡日基準
という2つの考え方があります。
契約日基準を採用する場合には、被相続人の準確定申告で譲渡所得を申告することになります。
この場合、
・準確定申告に係る所得税を相続税で債務控除できる
・翌年の住民税が発生しない
という特徴があります。
一方、引渡日基準を採用する場合には、相続人の確定申告で譲渡所得を申告することになります。
この場合には「相続税の取得費加算の特例」を適用できる可能性があります。
この論点では、
・相続税
・所得税
・住民税
を総合的に見ながら、有利・不利を検討することになります。
また、「契約日基準」と「引渡日基準」は納税者側が選択できるため、慎重な検討が必要になります。
非常に見落としやすい論点の一つだと思います。
相続税だけでなく、所得税・住民税まで含めて、税目を横断したタックスプランニングを行うことが重要です。
高松で相続税・譲渡所得のご相談なら、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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