香川県高松市の篠原税理士事務所

相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応

篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102

初回相談無料

お気軽にお問合わせください

お気軽にお問合せください

087-813-1607

土地の売買契約締結後に売主が亡くなった場合

土地の売買契約締結後に売主が亡くなった場合

レアケースではありますが、土地の売買契約を締結した直後に売主が亡くなるケースがあります。

・売買契約は締結済み

売買代金はまだ受け取っていない

買主への名義変更(所有権移転登記)もしていない

というケースです。

このような場合、相続税の実務では「土地そのもの」ではなく「未収の売買代金請求権」を遺産として扱うことになります。

譲渡所得の申告は2つの考え方がある

一方、所得税(譲渡所得)の実務では、

・契約日基準

・引渡日基準

という2つの考え方があります。

契約日基準を採用する場合

契約日基準を採用する場合には、被相続人の準確定申告で譲渡所得を申告することになります。

この場合、

・準確定申告に係る所得税を相続税で債務控除できる

・翌年の住民税が発生しない

という特徴があります。

引渡日基準を採用する場合

一方、引渡日基準を採用する場合には、相続人の確定申告で譲渡所得を申告することになります。

この場合には「相続税の取得費加算の特例」を適用できる可能性があります。

税目を横断して有利・不利を検討する必要がある

この論点では、

・相続税

・所得税

・住民税

を総合的に見ながら、有利・不利を検討することになります。

また、「契約日基準」と「引渡日基準」は納税者側が選択できるため、慎重な検討が必要になります。

非常に見落としやすい論点の一つだと思います。

相続税だけでなく、所得税・住民税まで含めて、税目を横断したタックスプランニングを行うことが重要です。

高松で相続税・譲渡所得のご相談なら、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

087-813-1607

ごあいさつ

税理士 篠原祥貢

香川県高松市で相続税の申告なら篠原税理士事務所にお任せください。
法人の決算・個人の確定申告もお問い合わせください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

087-813-1607

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。