香川県高松市の篠原税理士事務所
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相続税には、「未成年者控除」と「障害者控除」という優遇規定があります。
相続人に未成年者や障害者の方がいる場合、その生活に配慮するための制度と思われます。
実際の相続税申告でも、税額控除としてのインパクトはかなり大きいと感じます。
また、未成年者や障害者本人の相続税額から控除しきれない場合には、その扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。
相続では「配偶者の税額軽減」は比較的よく知られています。
そのため「とりあえず配偶者が相続しておけば、相続税はあまりかからない」と考えている方も少なくありません。
一方で「未成年者控除」や「障害者控除」は、一般にはあまり知られていない印象があります。
「未成年者控除」は年齢を見れば分かりますが、「障害者控除」はお話を伺わなければ気付かず、そのままスルーされてしまうケースもあり得ます。
実務上、適用を失念しやすい規定の一つだと感じます。
ただし、大前提として、未成年者や障害者本人が相続または遺贈により財産を取得していることが必要になります。
つまり、遺産分割協議で未成年者や障害者の方が全く財産を取得していない場合には、未成年者控除や障害者控除を適用することができません。
相続税では、ご自身で遺産分割協議書を作成してから相談に来られる方もいらっしゃいます。
しかし、一度成立した遺産分割協議を後からやり直すと、税務上は贈与となり、リスクが大きくなる場合があります。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に、専門家に相談されることをおすすめします。
また「自分たちで作った遺産分割協議書を作り直したい」といったご相談を受けることもありますが、既に成立した遺産分割協議を後から簡単になかったことにできるものではありません。
一方で、それが単なる検討段階の試案や試作版に過ぎず、正式に成立した遺産分割協議でないのであれば、改めて内容を整理したうえで、正式な遺産分割協議書を作成することはあり得ます。
当事務所では、お話を伺ったうえで、税務上・法律上の問題が生じないように対応しています。
高松で相続税申告のご相談なら、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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