香川県高松市の篠原税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
初回相談無料
お気軽にお問合わせください
お気軽にお問合せください
087-813-1607
戦略的に未分割申告するのも一つの手です
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者自身は単独で遺産分割協議を行うことができません。
そのため、遺産分割協議を行うには、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人の選任申立てでは、遺産分割協議案を家庭裁判所へ提出することになります。
もっとも、未成年者に著しく不利な内容の場合には、特別代理人の選任が認められないケースもあります。
そのため、実務上は、未成年者にも一定程度配慮した遺産分割内容が求められることになります。
一方で「未成年者である子に、何千万円もの財産を持たせることに不安がある」と感じる親権者の方も少なくありません。
また「配偶者が全財産を相続する内容の遺産分割協議にすれば、相続税がゼロで済むのに勿体ない」と思う方もいらっしゃいます。
そのため「未成年者が成人するまで遺産分割を待ちたい」という話になることがあります。
もっとも、未成年者が成人するまで遺産分割協議を待つとしても、まずは相続税の申告期限までに未分割のまま相続税の申告を行う必要があります。
そして、未分割申告を行う際には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことが非常に重要になります。
この点は誤解されやすいところです。
また、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
などについては、原則として相続税の申告期限後3年以内に遺産分割を行う必要があります。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という制度もありますが、単に「相続人の中に未成年者がいる」という理由だけでは、承認されない可能性が高いと思われます。
そのため、未成年者が成人するまで遺産分割を待つという方法が現実的なのは、成人まで3年以内のケースが中心になると思われます。
相続人に未成年者がいる場合には、
・税務
・家庭裁判所
・遺産分割
を総合的に考える必要があります。
特別代理人の問題だけでなく、未分割申告や将来の遺産分割スケジュールまで見据えて対応することが重要です。
当事務所では司法書士と連携しながら進めています。
高松で未成年者が関係する相続税申告のご相談なら、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください