香川県高松市の篠原税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
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会社を設立したら期限内に届出書を提出する
会社を設立したら税務署、都道府県、市町村へ各種届出書を提出する必要があります。
なかには提出期限が定められているものもあり、期限を過ぎると税務上不利になる場合があるため注意が必要です。
届出書には数多くの種類がありますが、当事務所のお客様である一人社長や家族経営などの小規模法人の場合、主な届出は次のとおりです。
●法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村)
●青色申告の承認申請書
●給与支払事務所等の開設届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●適格請求書発行事業者の登録申請書(必要に応じて)
●消費税簡易課税制度選択届出書(簡易課税を選択する場合)
当事務所では、会社設立からお付き合いしているお客様については、これらの税務関係の届出を無償で提出しています。
個人事業主から法人成りした場合には、法人側だけでなく、個人事業に関する届出についても検討する必要があります。
もっとも、個人から会社へ土地や建物を貸し付けて地代収入・家賃収入を受ける場合などは、引き続き個人で不動産所得が発生するため、必ずしも「完全な廃業」となるわけではありません。
そのため、個別の事情に応じて必要な手続きを判断することになります。
会社設立後は、税務関係だけでなく、
●年金事務所へ社会保険関係の届出
●労働基準監督署へ労働保険関係の届出
●ハローワークへ雇用保険関係の届出
なども必要になります。
会社設立直後は様々な手続きが集中しますので、届出漏れがないよう計画的に進めることが大切です。
当事務所では、会社設立時の税務関係の届出から、その後の税務顧問まで一貫して対応しています。
高松市で会社設立・法人成りをご検討の方は、篠原税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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