香川県高松市の篠原税理士事務所

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篠原税理士事務所
税理士 篠原祥貢

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相続税の申告等についての御案内が届いた方へ

税務署から突然、このような書類が届き、驚かれる方もいらっしゃると思います。

この書類は「相続税の申告が必要になる可能性がある方」に送付されています。

実際に申告が必要かどうかは、財産の内容を確認しなければ判断できません。

書類が届いた場合、次のいずれかの対応が必要になります。

●相続税の申告が必要な場合

相続税の申告書を提出します。

●相続税の申告が不要な場合

税務署へ「申告不要」の回答を行います。

いずれの場合でも、何もせず放置することはできません。

まずは財産の概算を把握し、申告の要否を判断する必要があります。

特に以下のような場合は注意が必要です。

・自宅の土地がある

・預貯金が多い

・複数の不動産がある

・生命保険金を受け取っている

・生前贈与をしている

土地の評価や特例の適用により、相続税がかからないケースも多くあります。

一度専門家が試算することで、申告の要否を正確に判断できます。

高松市で相続税の申告や試算をご検討の方は、お早めに篠原税理士事務所までご相談ください。

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