香川県高松市の篠原税理士事務所
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妻の親と養子縁組をしなければ相続できません
少し古風に聞こえるかもしれませんが、いわゆる「婿養子」というケースがあります。
例えば、娘側の家に資産がある場合や、家業を継ぐ必要がある場合に、夫が妻の姓を名乗るケースです。
一般的には、このようなケースを「婿養子」と呼ぶことがありますが、法律上、「婿養子」という制度が存在するわけではありません。
単に結婚時に妻の姓を選択しただけで、妻の親と養子縁組をしていない場合、法律上は通常の夫婦と同じです。
したがって、夫は、妻側の親の相続人にはなりません。
「婿養子だから、妻の親の財産を相続できる」と考えている方もいらっしゃいますが、これは誤解です。
妻の親から相続権を持たせたい場合には、妻の親と夫が養子縁組をする必要があります。
例えば、
・妻の父と夫が養子縁組をする
・妻の母と夫が養子縁組をする
ことで、夫は妻の親の法定相続人となります。
養子縁組をすると、相続税の計算にも影響があります。
法定相続人が増えることで、相続税の基礎控除額も増加します。
法定相続人が1人増える場合、基礎控除額は600万円増加します。
なお、相続税の計算上、養子の人数には一定の制限がありますが、妻の親が亡くなった場合で、実子である娘がいる場合には、養子は1人まで法定相続人として算入されます。
婿養子で特に注意が必要なのが、娘夫婦が離婚した場合です。
夫婦が離婚すると、当然に夫婦関係は終了します。
しかし、妻の親と夫との養子関係まで自動的になくなるわけではありません。
つまり、離婚後も養子縁組を解消しなければ、元夫は元妻の親の相続人であり続けることになります。
「離婚したから相続関係もすべてなくなった」とはならないのです。
離婚後、元妻の親と元夫との養子関係を終了させたい場合には、養子離縁の手続きが必要となります。
当事者間で合意できれば協議離縁が可能ですが、相手が応じない場合には、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。
離婚と養子関係の解消は別々の問題として考える必要があります。
婿養子の問題は、相続権や相続税に大きく関係します。
特に、養子縁組の有無によって法定相続人が変わるため、相続税申告を行う際には、家族関係を正確に確認することが重要です。
また、離婚や家業承継などが絡む場合には、将来的な相続まで考えて対応する必要があります。
高松で家族関係が複雑な相続税申告をご検討の方は、篠原税理士事務所にご相談ください。

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